室長 戸井球美子
(他1名)
 
安全管理室の戸井です。
入院中の安全管理についてご心配なことがあれば、遠慮なくご相談下さい。

<安全管理室紹介>

 当院では、医療事故防止体制の強化目的のため、平成16年4月に安全管理室が出来、専任のリスクマネージャーが配置されています。
 安全管理室の主な活動は、医療事故防止対策委員会の庶務等、事故発生時の対応状況の確認・指導、事故報告書の分析、予防策の検討、データの集積・管理、部門間の連絡調整などです。
 当院の事故の傾向は、入院患者様のほとんどが脳血管障害や高齢者ということもあり、ベッドなどからの転倒・転落が事故の46.6%(平成15年度)を占めています。転倒と一言で言いましても、無傷・打撲で済むものから、骨折や脳挫傷に至ってしまうものもあります。
 そこで当院では、平成16年度から転倒・転落防止用具を積極的に導入し活用しています。
春日居リハビリテーション病院医療安全管理指針
【春日居リハビリテーション病院医療安全管理指針】
第1.安全管理に関する基本的な考え

 当院は、「リハビリテーション医療の専門性をもって社会に貢献しうる病院となる」という理念のもと、具体的な病院像として「自分たちの大切な人が不幸にしてリハビリテーション医療を必要とする状況になった時は、信頼して任せられる、また自信をもって診ることができる病院」を目標とし、目標実現のために、education(教育)、environment(環境)、evaluation(評価)をkey wordとし、常に病院の能力向上に努める。
 この信念のもと、患者様が安心してリハビリ医療を受けることができる環境を整えるよう努力する。医療事故の防止については医療従事者各人がひとり一人の質的向上を図り、事故防止への取り組みを行うとともに、医療従事者個人の努力だけに依存するのではなく、現場の各部門ごと、そして病院全体として組織的、系統的な医療事故防止の対策によるリスクマネージメントを行っていく。
~医療事故防止のための4か条~
1)全ての職員は、患者様の安全を最優先し、安全に医療を提供する責務があることを認識して業務に当たります。
2)職域・部署を越えた組織横断的に、安全で安心な医療を提供します。
3)安全な医療を提供するため、各現場が主導して医療安全を推進し、職員ひとり一人が医療安全管理に参画します。
4)現場の医療安全を推進するために、医療安全管理室を中心とした春日居リハビリテーション病院としての支援体制を整えます。

第2.安全管理のための組織に関する基本的事項
当院の医療事故防止組織体制は、医療事故防止対策委員会・安全管理室・リスクマネジャー部会から構成される。
1. 医療事故防止対策委員会
医療事故防止委員会は、病院における医療に係る安全管理の基本方針を決定する。
2.安全管理室及び専任リスクマネジャーの配置
病院全体の医療安全対策の方針決定に基づき、他部門から独立して組織横断的に安全管理を担う「安全管理室」を設置し、医療安全対策推進の中心的役割を担う専任リスクマネジャー(室長)を配置する。
3.リスクマネジャー部会
各部署の医療安全対策の推進を行い、医療事故の予防に関し各部科(課)の責任者を補佐するリスクマネジャーを各部署に配置し、ヒヤリハット事例の分析と予防に関する対応策を組織横断的に検討する。

第3.事故報告等の安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針
ヒヤリハット及び事故が発生した場合は、速やかに規定の書式に従い報告書の提出を求める。提出された報告書は、医療事故防止対策委員会やリスクマネジャー部会で検討し、必要に応じて当事者及び関係者のヒヤリングや実地調査を行う。また、決定された対策については、決定事項の各部署への配布、各部署における事故防止確認のための業務開始時のミーティングなどで周知徹底を行う。

第4.安全管理のための指針・マニュアルの整備に関する基本方針
1.安全管理のため、当院において以下の指針・マニュアル等を整備する。
(1) 医療案安全管理指針・事故防止マニュアル
(2) 院内感染対策指針・院内感染防止マニュアル
(3) 医薬品の安全使用のための業務手順書
(4) その他
2.安全管理マニュアルの作成と見直し
(1)上記マニュアルは、関係部署の共通のものとして整備する。
(2)マニュアルは、関係職員に周知し、かつ必要に応じて見直しをする。
(3)マニュアルは、作成、改変のつど、医療事故防止対策委員会に報告する。
(4)安全管理マニュアルの作成は、多くの職員がその作成・検討に関わることを通じて、職場全体に日常診療における危険予知、患者の安全に対する認識、事故を未然に防ぐ意識などを高め、広めるという効果が期待される。全ての職員はこの趣旨をよく理解し、安全管理マニュアルの作成に積極的に参加しなくてはならない。

第5.医療事故発生時の対応に関する基本方針
1.医療事故が発生した際には、患者様の健康回復に全力を尽くす。現場での緊急処置を行うと同時に直ちに上司に連絡し、指示を仰ぐ。
2. 患者様には、可能な限り速やかに事故の事実についてご説明し、またご家族にもできるだけ速やかに連絡をして来院を要請する。先ずは事故の事実関係をできるだけ正確に、かつわかりやすく説明する。医療ミスと判断される場合は、誠意を持って率直にお詫びする。
3. 重要事案については、事故対策会議を速やかに立ち上げ、事実関係をできるだけ正確かつ時系列に整理する。

第6.安全管理のための職員研修に関する基本方針
1.職員の事故防止に対する意識を向上させるため、職員全員対象の院内研修を最低2回/年開催する。また、新入職員を対象にした医療安全対策についての教育を行う。
  2.職員は研修が実施される際には、極力、受講するよう努めなくてはならない。

第7.医療者と患者様との間の情報の共有に関する基本方針
1. 本指針の内容を含め、職員は患者様やご家族との情報の共有に努める。
2. 本指針は、院内掲示板、病院ホームページ及び院内LANに掲載するとともに、患者様やご家族から医療安全管理指針に関しての質問等があれば積極的に開示するものとする。

第8.患者様からの相談への対応に関する指

当院では、患者様やご家族に対して苦情相談窓口を設置し、療養上における医師の治療方針への疑問、病院システムや職員に対する苦情、患者様同士のトラブルなどの相談に応じ、適宜対応すると共にシステムの改善が必要なものに関しては、医療事故防止委員会で協議する。
                              
平成18年5月23日策定
平成19年7月24日一部改訂

医療事故防止体制組織図
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